当事業所は、契約者に対して介護保険で定める訪問介護サービス、介護予防訪問サービス又は広域型訪問サービスを提供します。事業所の概要や提供するサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを以下のとおりご説明します。
上記サービスの利用は、原則として要介護認定の結果、「要介護」又は「要支援」と認定された方が対象です。
1.事業者(法人)の概要
(1)事業者(法人)の名称 株式会社日本アグネス
(2)主たる事務所の所在地 愛知県豊川市小坂井町門並5番地1
(3)電話番号 0533-78-5121
(4)代表者職氏名 代表取締役 佐々木康好
(5)設立年月日 昭和54年11月14日
2.事業所の概要
(1)事業所の種類 指定訪問介護事業所
(2)指定年月日 平成19年4月1日
(3)介護保険事業所番号 2376500530
(4)事業所の名称 ヘルパーステーションアグネス
(5)事業所の所在地 愛知県豊川市小坂井町門並5番地1
(6)電話番号 0533-73-3822
(7)FAX番号 0533-78-2855
(8)管理者氏名 大場博晃
3.当事業所の運営方針
(1) 訪問介護サービスの提供にあたっては、訪問介護員等は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活が営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行うことにより、利用者の日常生活の維持又は向上に努めます。
(2) 介護予防訪問サービスの提供にあたっては、訪問介護員等は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般における支援を行う事により、利用者の心身機能の維 持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上に努めます。
(3) 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携に努めます。
4.事業の実施地域並びに営業日及び営業時間
(1)通常の実施地域 豊川市並びに豊橋市前芝町、日色野町、下五井町、西浜町及び清須町
(2)営業日 月曜日から金曜日まで
(3)営業時間 午前9時から午後6時まで
(4)サービス提供時間 午前7時から午後6時まで
5.事業所の従業者の体制
管理者 1名(常勤・兼務)
サービス提供責任者 2名(常勤・専従)
訪問介護員 3名(常勤・専従) 3名(非常勤・専従)
6.サービス提供の方法
(1)利用の相談を受け、サービス提供責任者がご自宅へ訪問し、利用者及び介護者と面談をします。そこで、生活状況や心身の状況確認をします。
(2)サービスを利用するにあたり、重要事項の説明をして契約を締結します。
(3)利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて「居宅サービス計画(以下、「ケアプラン」といいます。)」に沿って当事業所のサービス提供責任者が訪問介護計画書」を作成します。作成した「訪問介護計画書」に対する契約者の同意を得てサービスを開始します。
(4)「ケアプラン」、「訪問介護計画」に基づき、担当のヘルパーがサービスの提供をします。
(5)サービス利用開始後も、常に生活状況や心身の状況を把握し、サービス提供責任者が訪問介護計画の評価及び見直しをします。
7.サービスの内容
(1)身体介護
①食事介助…配膳から下膳までを含む食事の介助、見守りを行います。
②入浴介助…浴室への誘導や見守り、入浴中の洗身、洗髪等を行います。
③排泄介助…おむつ交換、採尿器や差し込み便器の介助、トイレやポータブルトイレへの移動介助又は見守り、誘導を行います。
④清拭…身体を清潔に保つため、全身又は部分的に身体を拭きます。また状況により足浴や手浴を行います。
⑤体位変換…褥瘡(じょくそう)(いわゆる「床ずれ」)の防止のために、体位交換を行なう際の介助を行います。
⑥着脱介助…できることはご自分で行えるように配慮しながら、衣類の着脱の介助を行います。
⑦整容介助…整髪、洗面、歯磨き等の介助を行います。
⑧外出介助…身体状況により必要な介助(歩行見守り・歩行介助・車イス介助等)を行い、食品・日用品の買い物同行、通院時(院内以外)の外出介助を行います。
⑨移動・移乗介助…室内の移動、車いす等への移乗の介助を行います。
⑩服薬介助…配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
⑪自立生活支援のための見守り的援助(安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)
(ア) ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のための付き添い、必要に応じて介助を行います。
(イ) 認知症等の利用者がリハビリパンツやパット交換を行うのを見守り・声かけをし、1人でできるだけ交換、後始末が出来るように支援します。
(ウ) 認知症等の利用者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援します。
(エ) 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認なども含む)を行います。
(オ) 移動時、転倒しないように側について歩きます(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る)。
(カ) ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。
(キ) 本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接援助は行わずに、側で見守り、服薬を促します。
(ク) ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうように援助する。
(ケ) 認知症の利用者と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚起を促します。
(コ) 洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促し、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。
(サ) 利用者と一緒に手助け及び見守りをしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等。衣類の整理・被服の補修。掃除、整理整頓、調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)を行います。
(シ) 車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。
(2)生活援助 ※同居家族がいる場合、生活援助を行うことはできません。
①買い物…日用品や食料品などの生活必需品の買い物を行います。買い物に伴う金銭管理には十分に注意し、確認を得ながら行います。利用者宅から買い物に出掛けることが原則です。
②調理…食事の調理、配膳、食後の後片付け、食品の管理を行います。
③掃除…利用者が日常生活に使用している部屋、台所、トイレ、風呂場等の掃除、整理整頓等を行います。
④洗濯…日常的な衣類の洗濯、乾燥、取り込み、整理の他、専門的技術が必要なく短時間でできる範囲内のアイロンがけ、ボタン付けや衣類のほつれの修繕などを行います。
⑤寝具の管理…布団干し、シーツの交換等を行います。
(3)その他のサービス
介護相談等
8.利用料等
(1)サービスを利用した場合の利用料は別紙のとおりです。
(2)キャンセルについて
契約者のご都合により急なキャンセルの場合(サービスを中止する場合)は、以下のキャンセル料をいただきます。ただし、病状の急変や緊急やむを得ない事情 がある場合はキャンセル料を徴収しません。
キャンセルが必要となった場合は至急以下の連絡先にご連絡ください。
連絡先 0533-73-3822
前日までのキャンセル 無料
当日のキャンセル(連絡があった場合) 利用料金の50%を徴収
当日のキャンセル(訪問時に不在等連絡がない場合) 利用料金の100%を徴収
※上記のキャンセル料には、消費税及び地方消費税を含みます。
(3)その他
①サービスの実施に必要な居宅の水道・ガス・電気、電話等の費用は契約者に負担していただきます。
②やむを得ない事情で、かつ契約者の同意を得て訪問介護員が2人で訪問した場合は2人分の料金をいただきます。
③介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、契約者の負担額を変更します。
(4)利用料金のお支払い方法
①月ごとの精算で、毎月15日頃に前月分の請求書を発行します。
②料金のお支払い方法は、預貯金口座からの振替です。指定の口座から毎月27日(27日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)に引き落とさせていただきます。
③お支払いいただきましたら領収書を発行します。
9.契約の終了
(1)契約の有効期間は、訪問介護サービス等利用契約書記載の日から契約者の要介護(要支援)認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了日の1週間前までに契約者から書面で契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。
(2) 契約者のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに書面でご連絡ください。
(3) 当事業所の都合でサービスを終了する場合
事業所の廃止や事業の縮小などやむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合や介護保険の指定を取り消された場合等には30日前までに書面で通知します。
(4)自動終了
以下の場合は双方からの通知がなくても自動的にサービスを終了します。
①介護保険施設に入所した場合
②要介護(要支援)認定区分が非該当(自立)と認定された場合
③お亡くなりになられた場合
(5)その他
①当事業所が守秘義務に違反した場合、契約者に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、契約者は書面で解約を通知することによって直ちにサービスを終了することができます。
②契約者が、サービス利用の支払いを3か月以上延滞し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払われない場合、又は契約者やその家族などが当事業所や当事業所の従事者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、書面で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合があります。
10.損害賠償について
当事業所の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償します。ただし、その損害の発生について、利用者又はその家族に故意又は過失が認められる場合、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められるときは、当事業所の損害賠償責任を減じる場合があります。
11.苦情受付について
(1)当事業所に対する苦情やご相談は以下で受け付けます。ただし、虐待に関するご相談は17.に記載のとおりです。
①苦情受付 担当者 大場博晃
②連絡先 0533-73-3822
③受付日 月曜日から金曜日(ただし、祝日、8月13日から8月15日及び12月30日から1月3日までを除きます)
④受付時間 午前9時から午後5時まで
(2)行政機関その他の苦情受付機関
①東三河広域連合 介護保険課
0532-26-8459(午前8時30分から午後5時15分まで)
②豊川市 福祉部介護高齢課
0533-89-2173(午前8時30分から午後5時15分まで)
③国民健康保険団体連合会
苦情専門電話052-971-4165(月曜日から金曜日(ただし、祝日、盆・正月休みは除く。)午前9時から午後6時まで)
12.ご利用に当たっての注意点
訪問介護員が訪問させていただく際には、契約者(利用者)宅に現金・貴重品などがある場合、ご家族で管理をお願いします。
13.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の病状に急変、その他の緊急事態などが発生した場合、訪問介護員は、速やかに利用者の主治医、救急隊、緊急連絡先(家族等)、ケアプランサービス提供中に利用者の病状に急変、その他の緊急事態などが発生した場合、訪問介護員は、速やかに利用者の主治医、救急隊、緊急連絡先(家族等)、ケアプランを作成した居宅介護支援事業所等へ連絡するとともに必要な処置を行います。
14.事故発生時の対応
訪問介護サービス又は介護予防訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の居宅介護支援事業所及び東三河広域連合へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する訪問介護又は介護予防訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
15.提供するサービスの第三者評価の実施状況
第三者評価の実施は行っていません。
16.担当のサービス提供責任者及び訪問介護員について
(1)担当するサービス提供責任者は です。ただし、やむを得ない事情で変更する場合には事前にご連絡します。
(2)サービス提供時に担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替でサービスを提供します。
(3)選任された訪問介護員の交代を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適と認められる事情、その他交代を希望する理由を明らかにして、訪問介護員の交代を申し出ることができます。ただし、特定の訪問介護員を指名することはできません。
(4)訪問介護員は契約者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません(できません)。
①医療行為
②契約者もしくはその家族からの金銭又は品物の授受
③契約者の家族等に対する訪問介護サービスの提供
④訪問介護員が運転する車への同乗
⑤契約者又はその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
(5)訪問介護員に対する研修を月に1回行い、より良い訪問介護サービスが提供できるように努めます。
17.虐待防止について
当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講じます。
(1)当事業所の従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
(2)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
(3)当事業所は利用者が必要とするときは成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
(4)当事業所は次のとおり虐待防止責任者を定めます。
職氏名 サービス提供責任者 秦幸恵
連絡先 0533-73-3822
080-3630-3376
18.感染症対策について
当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
(1)訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。
(4)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
(5)従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
19.業務継続に向けた取り組みについて
(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護サービス又は介護予防訪問サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
20.大規模災害発生時の対応について
地震や集中豪雨、台風、大雪等の自然災害が発生した場合、訪問時間の前倒し、遅延又はサービス提供が休止となることがあります。可能な限りご連絡を差し上げるよう努力いたしますが、被災状況や通信が麻痺した場合には、ご連絡ができない場合があることをご理解ください。
令和 年 月 日
事業者
訪問介護サービス又は介護予防訪問サービスの提供に開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
事業所名称 ヘルパーステーションアグネス
説明者の職氏名 サービス提供責任者
電話番号 0533-73-3822
契約者(利用者)
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、内容を確認し、訪問介護サービス又介護予防訪問サービスの提供開始に同意しました。また、個人情報の提供についても同意しました。
住所
氏名
電話番号
署名代行者
私は、本人の同意の意思を確認して、契約者(利用者)の代わりに上の署名を行いました。
住所
氏名
電話番号
契約者との関係
