(事業の目的)
第1条 株式会社日本アグネスが開設する福祉用具貸与事業所あおやま(以下「事業所」という。)が行う特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)を提供することを目的とする。
(事業の方針)
第2条 特定福祉用具販売において、事業所の専門相談員は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図ることを目的とする。
2 特定介護予防福祉用具販売において、事業所の専門相談員は、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。
3 本事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 福祉用具貸与事業所あおやま
所在地 愛知県豊川市小坂井町門並5番地1
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
(介護予防の職員との兼務)
(1) 管理者1名(常勤職員、福祉用具専門相談員兼務)
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握、その他の業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、事業所の従業
者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)専門相談員2名(常勤専従2名)
専門相談員は、特定福祉用具販売計画(特定介護予防福祉用具計画)の作成、変更等を行い、特定福祉用具の販売を行うとともに、利用者に対し、特定福祉用具
が適切に選定され、かつ、使用されるよう以下のことを行う。
1)特定福祉用具に関する相談援助、
2) 特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等の点検、
3) 利用者の身体の状況等に応じた特定福祉用具の選定、
4)特定福祉用具の使用方法の指導
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日月曜日から金曜日までとする。
(2)営業日月曜日から金曜日までとする。
営業時間午前9時から午後6時までとする。
(事業の提供方法)
第6条 事業の提供に当たっては、事業所は以下のことを遵守するものとする。
① 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報等を説明し、利用者又はその家族の同意を得るものとする。
② 利用者の被保険者証により認定の有無や有効期間を確認する。また、既に認定審査会の意見があるときには、それに配慮する。
2 事業所は、正当な理由なく指定特定福祉用具の提供を拒まない。
(品名及び販売費用の額等)
第7条 品目は以下のとおりとし、品名ごとの販売費用の額は、目録に記載しておくものとする(パンフレット添付)。
① 腰掛便座
② 自動排泄処理装置の交換部品
③ 排泄予測支援機器
④ 入浴補助用具
⑤ 簡易浴槽
⑥移動用リフトのつり具の部分
⑦固定用スロープ
⑧歩行器(歩行車は除く)
⑨歩行補助つえ(松葉杖を除く単点杖・多点杖)
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、別表の額とする。
3 第1項及び第2項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、特定福祉用具の品名、販売日、並びに料金を記載した、領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書〕利用者に交付する事とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、豊川市の区域とする。
(特定福祉用具の保管)
第9条 衛生的な管理している福祉用具を提供するとともに、従業者の清潔の保持と健康状態について必要な管理を行い、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めることとする。
(事故発生時の対応)
第10条 専門相談員等は、事業の提供により事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者等に報告を行うものとする。
2 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講ずるものとする。
(利益供与の禁止)
第11条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(秘密保持)
第12条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(苦情処理)
第13条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者全員で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条
①虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
②虐待の防止のための指針を整備する。
③従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施する。
④第1号から第3号までを適切に実施するための担当者を置く。
(身体拘束等の禁止)
第15条 事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者の生命と身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束やその他利用者の行動を制限する行為を行わない。
2 事業所はやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。
2 従業者に身分を証明する書類を携行させ、利用者又はその家族から求められたときは、これを提示するものとする。
3 この規程の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場所に掲示する。また、第7条第1項の目録は、常時、事業所に備え付けておくものとする。
4 第7条第4項のサービス提供記録、第10条第2項に規定する事故発生時の記録、並びに前条の苦情処理に関する記録については、整備の上、完結してから5年間保存する。
5 都道府県及び市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下、「都道府県等」という。)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、都道府県等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、都道府県等から求められた場合には、その改善の内容を都道府県等に報告する。
6 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社日本アグネスと事業所の管理者との協議に基づくものとする。
附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
この規程は、平成22年10月18日から施行する。
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
この規程は、令和1年10月1日から施行する。
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年1月13日から施行する。
この規程は、令和6年3月31日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。