(事業の目的)
第1条 株式会社日本アグネスが開設する福祉用具貸与事業所あおやま(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。
2 介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 福祉用具貸与事業所あおやま
(2)所在地 愛知県豊川市小坂井町門並5番地1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(介護予防の職員との兼務)
(1) 管理者1名(常勤職員、福祉用具専門相談員兼務)
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2) 専門相談員2名(常勤専従2名)
専門相談員は、福祉用具貸与計画(介護予防福祉用具貸与計画)の作成、変更等を行い、特定福祉用具貸与および介護予防福祉用具貸与に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、8月13日から8月15日及び12月31日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(提供方法、取り扱う種目及び利用料等)
第6条 提供方法は次のとおりとする。
(1) 専門相談員が、利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。
(2)専門相談員が、利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の説明を行う。
2 取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全種目とする。
3 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されている額とし、当該指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、介護負担割合証の割合に順ずる。月途中のサービス提供については、15日間に満たない場合は半額とする。
4 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり50円を徴収する。
5 搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。
6 前三項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、豊川市の区域とする。(虐待の防止のための措置に関する事項)第8条事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施する。
(4)第1号から第3号までを適切に実施するための担当者を置く。
(身体拘束等の禁止)
第9条 事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者の生命と身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束やその他利用者の行動を制限する行為を行わない。
2 事業所はやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
第10条 事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修採用後3ヶ月以内
(2) 継続研修年 6回2従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 福祉用具の消毒及び保管については、次の事業者に委託する。
大木産業株式会社 愛知県豊川市牛久保町城下73番地
東山産業株式会社 東京都目黒区東山1-1-2東山ビル
日建リース工業株式会社 東京都東久留米市八幡町2丁目11番73号
プライムケア愛知株式会社 愛知県岡崎市岡町西神馬崎北側12番地1
株式会社日本ケアサプライ 東京都港区芝大門1丁目1番30号
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社日本アグネスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
この規程は、平成22年10月 18日から施行する。
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
この規程は、令和1年10月1日から施行する。
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年1月13日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年8月16日から施行する。
この規程は、令和6年3月31日から施行する。