1身体拘束廃止に関する考え方

身体拘束とは、その人の意思にかかわらず、身体的・物理的な自由を奪い、ある行動を抑制または停止させる状況であり、能力や権利を奪うことにもつながりかねない行為である。また、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。株式会社日本アグネス(以下、当社という)では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく社員一人ひとりがその身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。

(1)身体拘束の原則禁止当社においては、原則として身体拘束およびその他の行動ろ制限する行為(以下、「身体拘束等」という)を禁止とする。

(2)身体拘束等を行う基準についてやむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。
①切迫性利用者本人またはその他の者の生命、身体、権利が危険位さらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。
③一時性身体拘束等が一時的であること。

(3)日常的支援における留意事項身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことを取り組む。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
②言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
③利用者の思いをくみ取る、利用者の意向に沿った支援を提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。
⑤万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束適正化委員会において検討する。
⑥「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう努める。

(4)情報開示本指針はホームページにて公表し、利用者等からの閲覧の求めには速やかに応じる。

2身体拘束適正化に向けた体制

(1)身体拘束適正化委員会の設置

当社では、身体拘束の廃止に向けて虐待防止・身体拘束適正化委員会を設置し、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

①設置目的
 (ア)事業所内での身体拘束等廃止に向けての現状把握および改善についての検討
 (イ)身体拘束等を実現せざるを得ない場合の検討および手続き
 (ウ)身体拘束等を実施した場合の解除の検討
 (エ)身体拘束等廃止に関する職員全体への指導
②委員会の構成員
 (ア)各部署の管理者
 (イ)介護福祉士
 (ウ)事務員
 (エ)委員会は上記構成員をもって構成するほか、必要に応じてその他の職種の社員を参加させることができることとする。

(2)やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応

本人または他の者の生命または身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合は、以下の手順をふまえて行うこととする。

(ア)利用前
①事前の情報で緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は虐待防止・身体拘束適正化委員会にて協議する。
②身体拘束等の内容、時間等について、経過記録等に記載し、利用者および家族に対して現場責任者が説明を行い、「身体拘束・行動制限に関する説明書」をもっ
て同意を得る。
(イ)利用時
利用中の経過から緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、虐待防止・身体拘束適正化委員会において実施件数の確認と身体拘束等をやむを得ず実施して
いる場合(解除も含む)については協議検討し、議事録に記録する。
(ウ)身体拘束等の継続と解除
①身体拘束等を行っている間は訪問時に観察を行い、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録
する。
②虐待防止・身体拘束適正化委員会において協議し、継続か廃止かの検討を行う。
③身体拘束等継続の場合は、引き続き日々の経過観察を行い、記録する。
④身体拘束等解除の場合は即日、現場責任者よりご家族に身体拘束等の解除について説明する。
(エ)緊急時
①緊急やむを得ず身体拘束等を行うときは、現場責任者と協議し緊急やむを得ない理由を記録する。その後のことは虐待防止・身体拘束適正化委員会に置いて協議する。
②ご家族への説明は翌日までに現場責任者が行い、同意を得る。

3身体拘束等廃止に向けた各職種の役割

身体拘束等の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、多職種協働を基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応する。

(ヘルパーステーション責任者)身体拘束等廃止・適正化の検討に係る全体責任者

(管理者)
①虐待防止・身体拘束適正化委員会の統括管理
②現場における諸課題の統括管理
③身体拘束等廃止に向けた社員教育
(サービス提供責任者)
①家族、相談支援専門員、介護支援専門員との連絡調整
②本人の意向に沿った支援の確立
③記録の整備
(事務員)
①介護従事者ではない立場からの一般常識との乖離の補正
②法令等の正しい解釈に関する助言

4身体拘束等の廃止・適正化のための社員教育・研修

支援に携わるすべての社員に対して、身体拘束等廃止と人権を尊重したケアの励行を図り社員教育を行う。
①年間研修計画に基づく定期的な教育・研修(年1回以上開催)の実施。
②新入社員採用時は、身体拘束等廃止・適正化研修を実施する。
③その他必要な教育・研修の実施。
④上記教育・研修の実施内容位ついては記録を残す。

附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。