1高齢者および障害者虐待防止に関する基本的考え方

 虐待は高齢者および障害者(以下、「高齢者等」という)の尊厳の保持や、高齢者等の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。

 当社では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法および障害者虐待防止法に基づき、高齢者等に対する虐待の禁止、予防および早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての社員は本指針に従い、業務に当たることとする。

2虐待防止・身体拘束適正化委員会その他施設内の組織に関する事項
当社では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止・身体拘束適正化委員会」を設置する。
①設置目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実 施することを目的とする。
②委員会の構成員
(ア)各部署の管理者
(イ)介護福祉士
(ウ)事務員
(エ)委員会は上記構成員をもって構成するほか、必要に応じてその他の職種の社員を参加させることができることとする。
③委員会の開催
委員会は年1回以上開催する。
虐待事案発生時等、必要な際は随時委員会を開催する。
④委員会の役割
(ア)虐待に対する基本理念、行動規範および社員への周知に関すること
(イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
(ウ)社員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
(エ)虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること

(オ)虐待が発生した場合の対応に関すること
(カ)虐待の原因分析と再発防止に関すること
⑤高齢者虐待防止の担当者等の選任
高齢者虐待防止の担当者、兼責任者(虐待防止責任者)は宇野由香とする。 

3高齢者等虐待防止のための社員研修に関する基本方針
 社員に対する権利擁護および高齢者等虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護および虐待防止を
徹底する内容とし、以下の通り実施する。
①定期的な研修の実施
②新入社員への研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
④実施した研修についての実施内容(研修資料)および出席者の記録と保管

4虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針
①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が社員であった場合は、
役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
②緊急性の高い事案の場合は、行政機関および警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

5虐待等が発生した場合の相談報告体制
①利用者、利用者家族、社員とうから虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。相談窓口は、2⑤に定める虐待防止責任者とする。
②虐待等が疑われる場合は、虐待防止責任者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
③相談、報告を受けた虐待防止責任者は、利用者の安全の確保を最優先に努め、虐待であると明確に判断できない場合であっても、速やかに虐待防止責任者へ報告するとともに、市へ通報する。
④虐待が疑われる事案が発生した場合、速やかに虐待防止・身体抑制適正化委員会を開催、事実関係を確認するとともに、当事者、虐待防止責任者および関係者
による協議を行い、必要に応じて関係機関位通報する。

6成年後見制度の利用支援

 利用者およびその家族に対して、利用可能な権利擁護事業所等の情報を提供し、必要に応じて行政機関の関係窓口、身元引受人当と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

7虐待等に係る苦情解決方法
①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を虐待防止責任者に報告する。
②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
③対応の結果は相談者にも報告する。

8当指針の閲覧について

 当指針は、利用者およびその家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに。WEB上に公表する。

9その他

 権利擁護および高齢者等虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

 附則
 この指針は令和6年4月1日より施行する。

  

 

  

    <虐待防止対応の概要

 (1)利用者、家族、社員等からの虐待通報に対する連絡先、虐待防止責任者の設置
 以下のとおり虐待防止責任者を設置する。    

     福祉用具貸与あおやま      虐待防止責任者 宇野由香
     ヘルパーステーションアグネス 虐待防止責任者 秦幸恵

   

 (2)虐待通報・相談および解決の手順

   利用者、家族、社員等からの相談・通報(文書、口頭、電話等)
          ↓
   虐待の受付、内容の確認(虐待防止責任者)  →  市へ通報
          ↓
   虐待内容の報告(虐待防止責任者) → 委員長
          ↓
   当事者等、委員会委員、関係者による話し合い  →  関係機関に通報
          ↓
   当事者、市に対し、改善(解決)結果を書面で報告