Q&A:福祉用具のレンタル・購入時に介護保険は利用できる?

■お問い合わせ先
 福祉用具貸与事業所あおやま
 電話:0533-73-3816

介護保険の適用範囲は、細目にわたり法令で定められています。購入・レンタルをお考えの方は、ぜひチェックしてみてください。

介護保険では、要支援・要介護の方に対して、福祉用具の貸与(レンタル)・購入費の支給を行っています。貸与の対象用具は電動ベッドや車椅子など、購入費の支給の対象用具はポータブルトイレや入浴関連用具などです。いずれも9割を介護保険にて給付され、利用者は1割負担となります。

1.福祉用具の貸与(レンタル)

貸与の場合は、ケアプランの中に組み入れて行われます。したがって、ご自身の要介護度の支給限度額の範囲内で利用することができます。なお、支給限度額を超える場合は、超えた部分については全額自己負担となります。
種目・品目によっていろいろな機能のものがあり、貸与額はそれぞれ違います。

※対象用具の詳細については、下の表を参照してください。

2.福祉用具の購入費の支給


ポータブルトイレなど排泄や入浴等に使用する福祉用具を購入される場合、年間10万円(毎年4月1日~3月31日の1年間)までの支給が受けられます。支給の手順は、購入後に9割分を保険者(市町村)に請求します。同一種目は基本的には認められませんが、破損したり、利用者の介護状況に変化があった場合については認められます。
種目・品目によっていろいろな機能のものがあり、購入費もそれぞれ違います。

※対象用具の詳細については、下の表を参照してください。



○介護保険で『貸与』または『購入費の支給』の対象となる福祉用具の範囲

区分種目機能または構造等
貸与車椅子次のいずれかに該当するもの・自走用車椅子・介助用車椅子(手押し型)・電動車椅子(普通型)
※電動車椅子については、指定事業者が利用者に対して利用に伴う危険や訓練燥作の必要性などに関し、十分な説明を行う旨運営基準等に定められています。
貸与クッション、電動補助装置など特定の車椅子の付属品(車いすと一体的に貸与される場合に限られます)
貸与特殊寝台(電動ベッド)サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能をもつもの・背部もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能・床の高さを無段階に調整する機能
貸与マットレス、サイドレールなど特定の特殊寝台の付属品(特殊寝台と一体的に貸与される場合に限られます)
貸与褥そう予防用具(エアパット、エアマット)次のいずれかに該当するもの・エアマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアパッド。・水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウオーターマット等。
貸与体位変換器空気パッド等を身体の下に挿入することにより、要介護者等の体位を容易に変換できるもの。(体位の保持のみを目的とするものを除く)
貸与手すり取り付けに際し、工事を伴わないもの
貸与スロープ段差解消のためのものであって、取り付けに際してエ事を伴わないもの
貸与歩行器歩行が困難な者の歩行機能を補う機能をもち、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの。・二輪、三輪、四輪のものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
貸与歩行補助杖松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ
貸与認知症性老人徘徊感知機器要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族および隣人へ通報するもの
貸与移動用リフト(吊り具を除く)床走行式、固定式または据置式であり、かつ身体を吊り上げまたはは体重を支える構造を有するもので、その構造によって自力での移動が困難な者の寝台と車椅子との間等の移動を補助する機能をもつもの(住宅改造を伴うものを除く)。
購入腰掛便座次のいずれかに該当するもの・和式便所の上において腰掛式に変換するもの。・洋式便所の上において高さを補うもの。・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能をもつもの。・ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの) 。
購入特殊尿器尿が自動的に吸引されるもので、老人または介護者が容易に使用できるもの
購入入浴補助用具入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの・入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台・浴室内すのこ
購入簡易浴槽空気式またはは折り畳み式等で容易に移動できるものであり、取水または排水のために工事を伴わないもの
購入移動用リフトの吊り具